宿泊約款

更新日:2023年1月12日


軽井沢芸術倶楽部

宿泊約款


軽井沢芸術倶楽部(以下、「当倶楽部」とします)は、芸術文化の創造と交流、普及啓発及び機会の提供など、多様な芸術文化活動、文化及び芸術の振興に寄与することを目的としております。当倶楽部のご利用にあたっては、当倶楽部の目的をご理解頂き、以下に定める宿泊約款によるものとします。


(適用範囲)

第1条 当倶楽部が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当倶楽部が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。


(宿泊契約の申込み)

第2条 当倶楽部に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当倶楽部に申し出ていただきます。

(1) 宿泊者名、及び宿泊者の連絡先

(2) 宿泊日及び到着予定時刻

(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)

(4) その他当倶楽部が必要と認める事項

2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当倶楽部は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。


(宿泊契約の成立等)

第3条 宿泊契約は、当倶楽部が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。また、インターネットからの宿泊申し込みに関しては、当ホテル宿泊約款に加え、各予約サイトの利用規約も適用させていただきます。ただし、当倶楽部が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日 間)の基本宿泊料を限度として当倶楽部が定める申込金を、当倶楽部が指定する日までに、お支払いいただきます。

3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第1 8条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4. 第2項の申込金を同項の規定により当倶楽部が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当倶楽部がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。


(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当倶楽部は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当倶楽部が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。


(宿泊契約締結の拒否)

第5条 当倶楽部は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

(2) 満室(員)等により客室の余裕がないとき。

(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(8) 天災(地震、台風、津波、火山噴火、集中豪雨等)、テロ事件・国際紛争の勃発、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(9) 宿泊しようとする者が、過去に当倶楽部に対して代金支払い遅延などトラブルがあったとき。

(10) 宿泊しようとする者が、明らかに宿泊料金支払い能力がないと認められるとき。

(11) 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき、および他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動を行うおそれのあるとき。


(宿泊客の契約解除権)

第6条 宿泊客は、当倶楽部に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2. 当倶楽部は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一 部を解除した場合(第3条第2項の規定により当倶楽部が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を 解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受け ます。ただし、当倶楽部が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当倶楽部が宿泊客に告知したときに限ります。

3. 当倶楽部は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。


(当倶楽部の契約解除権)

第7条 当倶楽部は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。

(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(6) 天災(地震、台風、津波、火山噴火、集中豪雨等)、テロ事件・国際紛争の勃発、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(7) 宿泊しようとする者が、過去に当倶楽部に対して代金支払い遅延などトラブルがあったとき。

(8) 宿泊しようとする者が、明らかに宿泊料金支払い能力がないと認められるとき。

(9) 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき、および他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動を行うおそれのあるとき。

(10)宿泊しようとする者が、当ホテルもしくは当ホテル従業員に対し暴力的要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。

(11)宿泊しようとする者が、暴行・傷害・強要・脅迫・恐喝・詐欺およびこれに類する行為のあったとき。

(12) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当倶楽部が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2. 当倶楽部が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

3. 当ホテルが前項の規程に基づいて宿泊契約を解除した場合、それに伴う損害については、一切賠償しません。


(宿泊の登録)

第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当倶楽部のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所、電話番号、及び職業

(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

(3) 出発日及び出発予定時刻

(4) その他当倶楽部が必要と認める事項

2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。


(客室の使用時間)

第9条 宿泊客が当倶楽部の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、 終日使用することができます。

2. 当倶楽部は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

(1) 超過3時間までは、基本室料の 25%

(2) 超過6時間までは、基本室料の 50%

(3) 超過6時間以上は、基本室料の 100%


(営業時間)

第11条 当倶楽部の主な施設、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。

2. 前項の時間は、事前の予告なしに変更することがあリます。その場合には、適切な方法をもってお知らせします。


(料金の支払い)

第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当倶楽部が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当倶楽部が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

3. 当倶楽部が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。


(当倶楽部の責任)

第13条 当倶楽部は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当倶楽部の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。


(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第14条 当倶楽部は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2. 当倶楽部は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当倶楽部の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。


(寄託物等の取扱い)

第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、 毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当倶楽部は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当倶楽部が その種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当倶楽部は5万円を限度としてその損害を賠償します。

2. 宿泊客が、当倶楽部内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当倶楽部の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当倶楽部は、その損害を賠償します。 ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当倶楽部に故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当倶楽部はその損害を賠償します。


(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当倶楽部に到着した場合は、その到着前に当倶楽部が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当倶楽部に 置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当倶楽部は、 当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当倶楽部の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。


(駐車の責任)

第17条 宿泊客が当倶楽部の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当倶楽部は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当倶楽部の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。


(宿泊客の責任)

第18条 宿泊客の故意又は過失により当倶楽部が損害を被ったときは、当該宿泊客は当倶楽部に対し、その損害を賠償していただきます。


(免責事項)

第19条 宿泊客の故意または過失により宿泊客が被った損害について当ホテルは一切の責任を負いません。当ホテル内からコンピューター通信のご利用にあたっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用にあたって、当ホテルが不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。


(支配する言語)

第20条 約款と翻訳文の間に不一致または相違があるときは、日本文が全ての点について支配するものとします。


(宿泊約款の改訂について)

第21条 経済情勢や関連法令など外的要因の変化に対応するため、または当社の経営・運営状況に変化があった場合、料金やサービス内容等に関する条項をはじめとした本約款の内容を改定することがあります。


別表第一 宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)

宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 基本宿泊料金【室料(又は室料+飲食料)】=①
追加料金 追加料金(①に含まれるものを除く)
税金 消費税

(※) 基本宿泊料金は、フロント等で提示する料金表によります。

(※) 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。


別表第二 違約金(第6条第2項関係)

■宿泊室・宿泊プランご利用の際

契約解除の通知を受けた日
契約申込人数 当日・不泊 前日  7日前 14日前 30日前 契約後~
一般:1~14名迄 100% 50% 30%
団体:15名以上 100% 80% 50% 30% 20% 10%

(※)違約金は、宿泊客から契約解除の通知を受けたその日から起算します。

(※)%は基本宿泊料金に対する違約金です。

(※)契約日数を短縮した場合は、その短縮日程に関わりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。

(※)団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の14日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合については、そのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。

(※)上記取消料は基本取消料となり、別途宿泊契約および特定Webサイトなどの取消料規定が優先される場合があります。